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不動産取得税の計算方法

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不動産取得税の軽減措置とは
不動産取得税は、不動産を手に入れる際に支払われる税金です。
この税金は、不動産の価値に基づいて計算されるため、多額の支払いが必要になることがあります。
しかし、幸いにも不動産取得税を安くする方法があります。
ここでは、新築住宅を取得する場合に適用される軽減措置について詳しく説明いたします。
新築住宅の場合
新築住宅を購入する際には、不動産取得税の計算において、固定資産税の評価額から1,200万円が控除される軽減措置が設けられています。
ただし、この軽減措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
以下、条件について詳しく説明いたします。
・取得した住宅が新築であること 軽減措置は、新築住宅に限定されています。
中古の住宅を購入した場合には、この軽減措置は適用されません。
・住宅を取得してから3年以内であること 軽減措置を受けるためには、購入した住宅が購入から3年以内である必要があります。
そのため、購入後の3年間は必要な手続きを行って軽減措置を受けることができます。
これらの条件を満たす場合、新築住宅を購入した方は、固定資産税の評価額から1,200万円を控除することができ、実際に支払う不動産取得税の額を減らすことができます。
ただし、この軽減措置は新築住宅に限られており、中古の住宅を購入した場合には適用されませんので注意が必要です。
また、住宅を購入してから一定期間内でなければ軽減措置を受けることができないため、期間内に手続きをすることも重要です。
既存住宅を購入する場合や3年以上経過した場合は、軽減措置を受けることはできませんので、予めご了承ください。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税いくらかかる?計算方法や軽減措置を解説
住宅を居住用として利用することが必要です
不動産取得税の軽減措置を適用するには、取得した住宅を自己が実際に居住できる目的で利用する必要があります。
具体的に言えば、賃貸など別の目的で使用する場合には、この軽減措置は利用できません。
ですから、新築住宅を取得する際に軽減措置を受けるためには、これらの条件を満たす必要があります。
この軽減措置により、通常よりも取得する不動産にかかる税金の額を少なくすることができます。
つまり、お得な取引ができるのです。
ただし確実に軽減措置を受けるために、不動産を取得する際には、上述の条件を注意深く確認してください。
また、注意点として、この軽減措置は取得してから3年以上経過すると適用されなくなります。
したがって、軽減措置を利用する場合は、一定期間内に住宅を居住用として利用し続ける必要性があることを覚えておいてください。