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不動産取得税課税されるケースとされないケース

課税されるケース・されないケース
不動産取得税は、不動産の所有権を取得する際に課せられる税金です。
しかし、具体的な課税されるケースとされないケースを知っておくことが重要です。
まず、不動産取得税が課税されるケースとしては、土地を取得した場合や建物を新築や増改築した場合があります。
また、有償や無償にかかわらず、等価交換や贈与によって不動産を取得した場合も税金を支払う必要があります。
一方で、公共のために不動産を取得する場合や相続や法人の合併によって取得する場合には、不動産取得税は課税されません。
これらの場合は、納税の必要はありません。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の新築・中古など種類別計算方法を解説!
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算方法は簡単です。
以下の式によって税金を算出します。
不動産取得税 = (取得価格 ÷ 2) × 取得税率 取得価格は、土地や建物の取得価格(買値)を指します。
取得税率は、都道府県によって設定されている税率で、一般的には3%です。
ただし、宅地の場合には特例があり、不動産の課税標準金額に1/2をかけて計算します。
また、税率については一般的な住宅の場合は3%ですが、事務所やオフィス用の住宅を建築する場合には4%の税率が適用されます。
最新の税率については、所在地の都道府県の税務署や市役所に確認してください。
以上が、不動産取得税の仕組みや計算方法の解説です。
不動産を取得する際には、正確な税金を計算して納付することが重要です。
もし、不動産取得税に関する疑問や注意点がある場合は、専門家に相談するなど、より詳しい情報を入手することをおすすめします。
不動産取得税の計算例について詳しく説明します
不動産取得税の計算例をケース別にシミュレーションしてみましょう。
まず、新築戸建てやマンションの場合を考えます。
新築戸建てやマンションの場合、以下の条件に基づいて計算します。
まず、延べ床面積が50㎡以上240㎡以下の場合には、固定資産評価額から1,200万円の控除をすることができます。
この控除をした額に基づいて、不動産取得税を計算します。
次に、中古戸建てやマンションの場合を考えます。
中古物件の場合には、以下の条件があります。
まず、建物が居住用であることが条件となります。
また、延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であることも条件の一つです。
さらに、昭和57年以降に建設された物件であることや、新耐震基準を満たすことも条件となります。
これらの条件を満たす場合、中古戸建てやマンションの場合の不動産取得税を計算します。
以上が、新築戸建てやマンション、中古戸建てやマンションの不動産取得税の計算例についての説明です。
土地の場合については、別途考慮が必要となりますので、後ほど説明いたします。