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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
– 印紙税 印紙税は、不動産やその他の売買契約書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払うことができます。
印紙税の税額は、契約書類に記載されている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税の金額は細分化されていますが、軽減税率の適用期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の間なら1万円、5,000万円から1億円までの間なら3万円となります。
不動産の売却額と比較すると、大きな額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
– 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高いほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限額は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市での不動産売却手続きの場合、ゼータエステートでは特別キャンペーンとして、「売れるまで仲介手数料半額」というサービスを実施しております。
不動産を売却する際には仲介手数料がかかりますが、通常は物件が売れて初めて手数料が発生する仕組みです。
しかし、ゼータエステートではこの特別キャンペーンを行っており、物件が売れるまで仲介手数料の半額を適用しています。
つまり、売却が完了するまで手数料の負担が軽減されるというわけです。
名古屋市にお住まいの方で不動産売却をお考えの場合、ゼータエステートのこの特典を利用して、よりお得に売却手続きを進めることができます。