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成年後見人とは?

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成年後見人とは?
成年後見人というのは、成年後見制度に基づいて、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人のために、法律行為を代行する人のことです。
成年後見人は、本人の代わりに契約や財産管理などを行い、法律の観点から本人を守り支援する役割を果たします。
成年後見人の選任を検討すべき状況には、認知症の親が同じものを繰り返し買ってしまう、判断能力の衰えた人の財産を勝手に使用する親族がいる、判断能力が十分でない状態で遺産分割協議を進めたい、本人が施設入所費用を捻出するために自分の不動産を売却することが困難などがあります。
これらの状況に直面した場合には、成年後見人の選任を検討する必要があります。
選任手続きは、本人の希望や意見を尊重しながら、信頼できる人物を選ぶことが重要です。
家族や友人、弁護士、社会福祉協議会などが適任者として挙げられます。
選任手続きでは、法務局に申立てを行う必要があります。
また、法定後見人となる場合や弁護士を選任した場合には、国から成年後見人費用の一部が支給されることもあります。
将来の心配事に備えるために、成年後見制度の詳細な情報や認知症、知的障害についての知識を持ち、成年後見人の役割や選任手続き、費用について理解しておくことが大切です。
参考ページ:成年後見人とは?どういった職務がある?手続き方法は?
成年後見人制度の種類とその内容
成年後見人を必要とする場合、成年後見人になるための手続きや方法について、詳しく説明します。
成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。
法定後見制度は、成年被後見人(成年後見が必要な人)の判断力が不十分とされる場合に適用されます。
この制度では、家庭裁判所が成年被後見人の状況を評価し、ふさわしい成年後見人を選定します。
また、法定後見制度には後見、保佐、補助という3つの形態が存在します。
これらの形態によって、代理人としての権限の範囲が異なります。
補助人(法定後見)の権限は最も限定的であり、保佐人(法定後見)の権限は補助人よりも広く、最終的には後見人(法定後見)が最も権限を持ちます。
後見人、保佐人、補助人の選定は、成年被後見人の認知症や障害の程度に応じて行われます。
一方、任意後見制度は、成年被後見人の判断力がまだ十分にある場合に適用される制度です。
この制度では、成年被後見人自身が任意後見人を選び、支援内容を決定し、契約しておくことが一般的です。