海外資産の相続税について
被相続人の居住地と相続人の居住年数が海外資産に課される相続税の対象となるかどうかを決定します。
被相続人が日本に住所を有している場合、海外に資産を所有していても相続税が課されます。
つまり、被相続人の居住地にかかわらず、海外資産は常に相続財産として評価されます。
一方、被相続人が海外に住所を有している場合は、さらに場合分けが必要です。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
まず、相続人が日本国内に住所を有するか、または海外に住んでいるが居住年数が5年以下の場合、海外資産に対しては常に日本で相続税が課されます。
海外の不動産も課税対象になります。
次に、相続人が海外に住所を有し、かつ居住年数が5年以上の場合です。
この場合、被相続人も相続人も5年以上海外に住んでいるため、海外資産には日本の相続税が課税されません。
しかし、被相続人が海外に居住している期間が5年以下である場合と同様に、海外の不動産は相続財産として評価されます。
まとめると、被相続人の立場で考えると、日本国籍を有する場合には相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することが有効と言えます。
ただし、海外資産の相続税対策を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。