2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定が変更され、その中でも2つのポイントについて詳しくご説明いたします。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続税を回避するために、生前に財産を贈与することがございます。
この場合、相続税はかかりませんし、年間で110万円以下の範囲では贈与税の非課税枠もございます。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前に贈与された財産に対して、その金額も相続税として納めることが必要です。
従来は3年間が生前贈与加算の適用期間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までの贈与財産は全額が課税対象となります。
また、4年から7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の課税対象となることになります。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新たに設けられました。
これにより、相続時精算課税を選ぶ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
受けた贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税対象から控除されることにより、相続税精算の手続きがより利便性が高まる。