固定資産税の免除条件
固定資産税は、特定の条件を満たさない家には課税されません。
この節では、固定資産税の免税条件について、詳しく説明します。
外気分断性がない場合の固定資産税免除: 固定資産税の課税対象となるためには、家には外気分断性が必要です。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内部と外部の気温を分断する性能を持つことを指します。
通常、家は屋根と四方向の壁から構成されているため、固定資産税が課税されます。
また、同様の理由から、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を持っているため、固定資産税の課税対象です。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけの構造であれば、外気分断性がないとみなされ、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
土地定着性がない場合の固定資産税免除: 固定資産税の課税対象となるためには、家と土地が基礎などで結合している状態である必要があります。
これを土地定着性といいます。
通常、家はしっかりと基礎によって固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性がない場合の固定資産税免除: 固定資産税の課税対象となるためには、建築物が目的に応じて利用可能な広さを持つ必要があります。
これを用途性といいます。
たとえば、住宅の建設目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
免税対象の家は、固定資産税が不要です
免税とされる家には、固定資産税はかかりません。
免税の対象となる家とは、同一自治体内で同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合を指します。
ですので、これらの家は固定資産税の納税義務がないため、所有者はこの税金の支払いをする必要はありません。
このような家は、国や地方自治体からの免税措置の対象とされており、所有者には経済的な負担が軽減されるメリットがあります。