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不動産売却時にかかる税金とその種類について

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不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、今後転勤や地元に帰る必要が生じて、不動産を手放す必要があるかもしれません。
この際に知っておきたいのが、不動産を売却する際にかかる税金についてです。
実際、不動産を売却する際には、いくつかの税金が発生することがあります。
それぞれの税金について、具体的な内容や計算方法、節税する方法などを解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
一つ目は印紙税です。
これは、不動産の売買契約書類にかかる税金であり、契約書に金額に応じて税額が設定されています。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用される期間であり、売却を検討しているのであれば早めに行うことがおすすめです。
例えば、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円になります。
この税金の額は不動産の売却額と比較して大きなものではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際には、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
この手数料は売却価格に応じて異なり、売却額が高いほど手数料も増額されます。
例えば、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料は売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市内での不動産仲介における特典:売却までの仲介手数料が半額になるサービスを提供する「ゼータエステート」について知ろう
名古屋市にお住まいの方で不動産を売却する際に、手数料の負担を軽減できるサービスが「ゼータエステート」によって提供されています。
このサービスでは、不動産が売れるまでの仲介手数料が通常の半額となる特典が用意されています。
つまり、物件の売却が完了するまで、通常よりも手数料を抑えることができるという魅力的なサービスです。
不動産の売却に際して費用面での負担を軽減したい方にとって、一考の価値があるかもしれませんね。
詳細や条件などは、ゼータエステートの公式サイトや担当者にお問い合わせすることで確認できるでしょう。